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被相続人が相続発生時に老人ホームに入所していた場合の、小規模宅地等の適用について平成26年1月から改正が入っています。
<改正前>
?被相続人が介護を受ける必要があるための入所であること。
?被相続人が戻れるように、建物の維持管理が出来ていること。
?家屋を他の人に貸していないこと。
?老人ホームの終身利用権等を取得していないこと。
この4つの条件を満たさないと、小規模宅地等が使えませんでした。
<改正後>
?被相続人が介護を受ける必要があるための入所であること。
?家屋を他の人に貸していないこと。
この2つの条件だけで、小規模宅地等を適用できるようになりました。
?の要件が外れたのは大きいですね。これがあるために終身利用権を取得できないケースも多かったと聞いています。
ただ、小規模宅地等は適用ありorなしで税金に大きな影響がありますので、これら以外の実務上の注意点についても細かく確認する必要があります。
(マークは老人ホームの地図記号です。家と杖を表しているそうです。)